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◆貸金業規正法
この法律は、貸金業を営むものについて登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、これによって資金需要者等の利益の保護を図ることを目的としています。
◆貸金業登録番号
貸金業を行う場合、信販会社・消費者金融会社・クレジットカード会社・企業金融会社・リース会社は、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。いくつかの都道府県にまたがって営業所を置く場合は「関東財務局長」「近畿財務局長」などの財務局長許可を受け、都道府県単位のみの場合は都道府県ごとの知事の許可を受けます。それぞれ3年ごとに更新することになっています。
◆貸金業協会
貸金業規正法により設立された社団法人、都道府県ごとに一つの団体を設立でき、貸金業者を会員としています。会員の登録は任意ですが、会員であることが信用の目安として判断できます。
◆出資法
この法律の第5条2項には、「金銭の貸付を行うものが業として金銭の貸付を行う場合において、年29.20パーセントを超える割合による利息を受領したときは、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金し、又はこれを併科する」と規定しており、契約上のローン金利の根拠となっています。
◆利息制限法
この法律では、金銭の消費貸借(貸し借り)の契約に関する利息は、次の計算による金額を超えるとき、その超過分は「無効」としています。ただし、債務者(借入者)が超過分を任意で払った場合は、返還請求はできないと規定しています。
@元本(借り入れ元金)が10万円未満 年20%
A元本10万円以上100万円未満 年18%
B元本100万円以上 年15%
※「出資法」と「利息制限法」の2通りの利息については、契約状況によって解釈が難しいことがあります。貸主と借主の関係でトラブルになり、弁護士介入になった場合など、借主側は「利息制限法」により年15%を主張することが多いようです。この場合、貸主側は書類不備や説明の不足などを指摘され、借主側の契約書の不理解がある部分で、お互いの主張が分かれます。トラブルにならないよう、利用者も契約書をよく読んでおきましょう。
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